水道のトラブルの解説
水道の修理費用は誰が負担するか
道路の部分、敷地の中の水道メーターまで、メーターより家側で、負担が分かれます。このページは、札幌市水道局のページに書いてあることをまとめたものです。
「給水装置」とは
札幌市水道局の説明では、道路に埋めてある配水管(水道本管)から分かれて各家庭に引き込まれている給水管と、給水管にじかに取り付けてある止水栓・水道メーター・水抜き栓・蛇口などの器具をまとめて「給水装置」といいます。
このうち、水道局が貸している水道メーターを除いた給水装置は、所有者の財産です。そのため、給水装置の維持管理は所有者がおこない、修理の費用などは所有者の負担になります。
場所によって分かれる負担
- 道路の部分
- 道路の部分の漏水の修理は、水道局が費用を負担します。道路に埋まっている配水管と給水装置の修理は、水道局がおこないます。
- 敷地の中の水道メーターまで
- 水道局の修理費用負担基準にしたがい、水道局の費用で修理する場合と、所有者の費用で修理する場合があります。基準は、住んでいる区を担当する配水管理課に問い合わせます。
- 水道メーターより家側
- 所有者の財産なので、修理の費用は所有者の負担です。
所有者の負担で修理するときは、札幌市の指定給水装置工事事業者に申し込みます。このサイトでは、区ごとに探せます。
水道局の漏水調査
- 水道局の漏水調査の対象は、配水管と、配水管から分かれた給水装置の道路の部分から、敷地の中の水道メーターまでです。水道メーターより先の調査はしません。
- 漏水調査は水道局の費用でおこなうもので、調査の費用を請求することはありません。
- 家の中の水道管の漏水調査や水質調査、浄水器のあっせん・販売などはしていません。
- 調査で見つかった漏水は、修理する必要があります。
水道局を名乗る人が疑わしいときは、身分証明書を見せるよう求め、水道局給水課維持調整係(011-211-7032)に確かめるよう、水道局は呼びかけています。
配水管理課
月〜金 8:45〜17:15(土日祝と12月29日〜1月3日は休み)
| 中部配水管理課中央区・南区 | 011-572-7300 |
|---|---|
| 北部配水管理課北区・東区 | 011-762-7300 |
| 南部配水管理課白石区・厚別区 | 011-876-9870 |
| 南部配水管理課豊平区・清田区 | 011-812-7300 |
| 西部配水管理課西区・手稲区 | 011-618-7300 |
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出典
- 札幌市水道局「漏水防止用語解説」(2023年1月16日更新)
- 札幌市水道局「漏水調査に関するご協力のお願い」(2026年4月28日更新)
- 札幌市水道局「配水管理課」(2025年6月2日更新)
2026年11月5日に確認した内容です。最新の情報は、札幌市水道局のページで確かめてください。