水道のトラブルの解説

水道の修理費用は誰が負担するか

道路の部分、敷地の中の水道メーターまで、メーターより家側で、負担が分かれます。このページは、札幌市水道局のページに書いてあることをまとめたものです。

「給水装置」とは

札幌市水道局の説明では、道路に埋めてある配水管(水道本管)から分かれて各家庭に引き込まれている給水管と、給水管にじかに取り付けてある止水栓・水道メーター・水抜き栓・蛇口などの器具をまとめて「給水装置」といいます。

このうち、水道局が貸している水道メーターを除いた給水装置は、所有者の財産です。そのため、給水装置の維持管理は所有者がおこない、修理の費用などは所有者の負担になります。

場所によって分かれる負担

配水管から家までの給水装置と、修理費用の負担の分かれ方道路敷地(水道メーターまで)敷地(メーターより家側)配水管水道メーター(水道局が貸している)家水道局が負担水道局か所有者(水道局の基準による)所有者が負担
札幌市水道局「漏水防止用語解説」「漏水調査に関するご協力のお願い」の説明を図にしたものです。
道路の部分
道路の部分の漏水の修理は、水道局が費用を負担します。道路に埋まっている配水管と給水装置の修理は、水道局がおこないます。
敷地の中の水道メーターまで
水道局の修理費用負担基準にしたがい、水道局の費用で修理する場合と、所有者の費用で修理する場合があります。基準は、住んでいる区を担当する配水管理課に問い合わせます。
水道メーターより家側
所有者の財産なので、修理の費用は所有者の負担です。

所有者の負担で修理するときは、札幌市の指定給水装置工事事業者に申し込みます。このサイトでは、区ごとに探せます。

水道局の漏水調査

  • 水道局の漏水調査の対象は、配水管と、配水管から分かれた給水装置の道路の部分から、敷地の中の水道メーターまでです。水道メーターより先の調査はしません。
  • 漏水調査は水道局の費用でおこなうもので、調査の費用を請求することはありません。
  • 家の中の水道管の漏水調査や水質調査、浄水器のあっせん・販売などはしていません。
  • 調査で見つかった漏水は、修理する必要があります。

水道局を名乗る人が疑わしいときは、身分証明書を見せるよう求め、水道局給水課維持調整係(011-211-7032)に確かめるよう、水道局は呼びかけています。

配水管理課

月〜金 8:45〜17:15(土日祝と12月29日〜1月3日は休み)

中部配水管理課中央区・南区011-572-7300
北部配水管理課北区・東区011-762-7300
南部配水管理課白石区・厚別区011-876-9870
南部配水管理課豊平区・清田区011-812-7300
西部配水管理課西区・手稲区011-618-7300

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出典

2026年11月5日に確認した内容です。最新の情報は、札幌市水道局のページで確かめてください。

ほかの解説